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地震に備える(地震保険編)

今まであまり地震対策をしていなかったのですが、この前の関東の地震を経験してやっぱりちゃんと対策をとるにこしたことはないと思うようになりました。

Youtubeなどで南海トラフで検索すると以下のように地震動画が出てきます。この動画を見ると、本格的な南海トラフ地震が起きなくても、場合によっては避難所に住まないと行けなくなることがわかります。

www.youtube.com

これから数回に分けて、地震に備えて出来る対策を書いてみようと思います。

地震保険

賃貸用の地震保険には入っていたのですが、内容をよく把握しないで契約をしていたのでこれ機に内容を確認しました。

地震保険は、火災保険に付帯する方式の契約となるので、火災保険とセットでの加入が必要です。地震保険自体の保険料はどこの保険会社でも変わらないようになっているのだそうですが、火災保険の部分で各保険会社の保証内容は異なるので保険の費用も変わってきます。 地震保険の対象は居住用の建物と家財ですが、建物の損傷は基本的に大家負担なので、マンションやアパートを賃貸で借りている場合は家財のみが対象となります。

地震保険は、火災保険と異なって全損しても必ずしも全損した時価額全てが保険金額としておりるわけではありません。例えば、保険金額が1000万円の地震保険を契約していて、2000万円の家が津波で流され全損と認められても、保険金額の100%の1000万円までしか出ません。地震保険に入っている人は、保険金額はいくらに設定されているのかその金額をちゃんと確認するようにしましょう。

地震保険の保険金の支払額は、損害の大きさによって全損・大半損・小半損・一部損に分類されます。分類によって、支払われる保険金額の割合は変わります。

平成29年以降保険始期 基準
全損 地震保険の保険金額の100%
時価額が限度)
大半損 地震保険の保険金額の60%
時価額の60%が限度)
小半損 地震保険の保険金額の30%
時価額の30%が限度)
一部損 地震保険の保険金額の5%
時価額の5%が限度)

全損・大半損・小半損・一部損の分類方法には基準があります。以下は、家財の場合の分類基準です。

平成29年以降保険始期 基準
全損 地震等により損害を受け、損害額が保険の対象である家財全体の時価額の80%以上となった場合
大半損 地震等により損害を受け、損害額が保険の対象である家財全体の時価額の60%以上80%未満となった場合
小半損 地震等により損害を受け、損害額が保険の対象である家財全体の時価額の30%以上60%未満となった場合
一部損 地震等により損害を受け、損害額が保険の対象である家財全体の時価額の10%以上30%未満となった場合

この時価額の被害にあった割合をどうやって計算するのかというと、「食器類」「電気器具類」「家具類」「身のまわり品その他」「寝具・衣類類」の5つに分類して算定する会社が多いそうです。 例えば、地震によってテレビが壊れたとします。この時の家財全体に占める損害の割合は、100万円で購入した高級テレビであっても、1万円で購入した格安テレビであっても一律に同じ割合で計算されます。つまり、テレビが壊れたら2.5%、椅子が壊れたら4%、と品目ごとに割合が決まっていて、その割合の合計で損害の大きさが全損・大半損・小半損・一部損のどれに分類されるのか決まるのだそうです。もし、地震でテレビだけしか壊れなかったら、家財全体の時価額の10%以上とはならないで、地震保険に入っていても保険金は支払われない可能性が高いです。

地震保険の保険金額をどれだけに設定しておけば良いかですが、各保険会社で家族構成や年齢によって家財を再調達する場合にどれぐらいの費用がかかるかの目安を作成しています。これを参考に、どれぐらいの保険金額を設定するか決めることになります。

www.peace-net.jp

地震は発生すると被害は甚大となるため、1回の地震等による保険金の総支払限度額は11.7兆円と決まっているそうです。

www.mof.go.jp

そのため、超巨大地震が発生したら11.7兆円を超えた被害になるので実際に支払われる保険金額はより少なくなるのではという意見もあります。とはいえ、阪神・淡路大震災東日本大震災などの巨大地震が発生した際でもこの金額内でカバーできていたそうで、11.7兆円を超えても何らかの処置を検討してくれるようなので、安心(気休め?)を得るために払うのは悪くないとは思います。自分の場合は安心を得るのにそんな極端に高い額ではないので加入しておこうと思います。